公的年金制度の基礎知識
年金制度のしくみ
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金(老齢基礎年金)の被保険者とならなければなりません。国民年金は本来40年間加入して老齢基礎年金の満額受給することですが、平成29年8月1日より受給資格期間10年以上で受給資格を得られることとなりました。
なお、国・地方公務員と私立学校教職員の加入していた共済年金については、平成27年10月1日より、厚生年金に一元化されております。
年金制度(現行)
遺族基礎年金の父子家庭への拡大
遺族基礎年金の支給対象を「子のある妻又は夫」又は「子」に拡大しました(平成26年4月1日施行)。なお、子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする父母が生存中は支給停止となります。
共済年金の厚生年金への一元化
共済年金はその1階部分(老齢基礎年金)と2階部分(厚生年金)の年金額にさらに 「職域部分」 という3階部分の支給がありました。そこが官と民との差がありすぎるということで共済年金は厚生年金と同一保険料・同一給付とされたのです(平成27年10月1日施行)。しかし、問題の「職域部分」は廃止となったのですが、新たに「年金払い退職給付」制度が創設されましたので、官民差が完全に解消されたわけではありません。
受給資格期間の短縮
無年金者に対して、納付した保険料に応じた年金額を受給できるようにする救済策です。これにより将来の無年金者の発生を抑制して年金事業の維持を図るため、受給資格期間を現在は25年から10年に短縮しました。
年金生活者支援給付金
社会保障・税一体改革により消費税は10%に引き上げられましたが、この引き上げ分を活用して生活支援のために年金に上乗せ支給される給付金です。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 市町村民税非課税(世帯全員)
- 収入合計が879,900円以下
の全ての要件に当てはまる方に給付されます。
ただし、収入合計が779,900円を超え879,900円以下の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給します。
給付額
- 基準月額 5,030円
ですが、具体的には
- 基準月額5,030円×保険料納付済期間/480月
- 10,856円×保険料免除期間/480月
の合計額が給付額となります。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
- 障害基礎年金受給者
- 前年所得4,621,000円以下
の全ての要件に当てはまる方に給付されます。
給付額
- 障害等級2級の月額 5,030円
- 障害等級1級の月額 6,288円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
- 遺族基礎年金受給者
- 前年所得4,621,000円以下
の全ての要件に当てはまる方に給付されます。
給付額
- 月額 5,030円
ただし、複数の子が遺族基礎年金を受給している場合は、各々は5,030円を子の数で割った金額が給付されます。
(出典:「年金生活者支援給付金制度について」厚生労働省サイト)
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